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【消費税】のこと、本当に知ってる?①

こんにちは。税理士の山口です。
(→【税理士】山口の紹介

さて、本日は経営者の大嫌いな【消費税】のお話。

皆さん、消費税の【免税】って知ってますか?
税を免れると書いて免税ですので、要するに税金が発生しないってことです。
実は、日本の消費税法では、事業を開始して2期間は消費税が免税となります。
「実は…」と勿体ぶりましたが、この制度、おそらく経営者の90%が知っています。

ニ年間ハ消費税カカラナイ…ニ年間ハ消費税カカラナイ…
繰り返し唱えられる経営者の魔法の言葉。

それでは、経営者さんに問題です。ズッチャン。
3年(3期)後に納める消費税の金額はどうやって計算するでしょうか?

イヤ、知ラン。

おそらく経営者の90%がこう回答すると思われます。
そうなんです。免税制度は知ってるけれど、納税額の計算方法は知らないのです。

俺、知ってるよ!売上の8%を納税だろ?」(ドヤ顔)

違いますぜ。

「1年間の売上高×消費税率8%=納税額」ではございません。
それ、納め過ぎです。
税務署、大喜びしちゃいますよ。

売上に係る消費税-経費に係る消費税=納税額

ざっくり申し上げるとこちらの式で計算されます。
そうなんです、消費税の納税額は、単純に売上に係る消費税ではないのです。
そこから既に支払った経費に係る消費税を控除できるのです。
こちらを【仕入税額控除】と呼びます。

レベル1の例でいきます。
例えば、売上1080万円(税込)、経費648万円(税込)の場合の納税額はいくらでしょうか?
上記の式に当てはめれば簡単ですね。
売上に係る消費税80万円-経費係る消費税48万円=納税額32万円です。
「俺、知ってるよ!売上の8%を納税だろ?」ってドヤ顔した人の計算方法だと、
1080万円×8%=約86万円を納税することになってしまいますね。

こちらの考え方は、消費税の基本中の基本の更に入口です。
ドラクエで言えば、スライムとこんぼうの世界です。
でも、これを知ってるか否かだけでも大きな違いですよね?
免税という最初の街から冒険に出たのですから、大きな一歩です。

それでは、次回は、こんぼうから鋼の剣にレベルアップしたお話を致します。
(レベルアップの効果音を用意して待っていて下さい。)

佐野、栃木、宇都宮、小山、足利、鹿沼対応の【山口税理士事務所】
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【年末調整】2ヶ所から給与を受け取るサラリーマン

こんにちは。税理士の山口です。
(→【税理士】山口の紹介

ブログの更新に2ヶ月近い間が空いてしまい、申し訳ありませんでした。
決してネタ切れで嫌になったわけではありませんよ!(・・・多分。)
有り難いことに仕事が忙しくて、「あれ?先々週、お盆じゃなかった?」くらいの感覚になってました。
そうです、ふと気付けばもうすぐ年末です…。

と、ゆーことで、今回は、サラリーマンの【年末調整】のお話。

お、ネクタイを締めたスーツ姿の男性が近づいてきました。

「あのー、会社で年末調整ってしてもらえますよね?」

はい、してもらえます。

「どっちの会社でしてもらえばいいですか?」

・・・ん?

「あ、実は、今勤めている会社の他に、違う会社でバイトをしてて、そこの社長に『年末調整する?』って聞かれたんですけれど。」

年末調整あるある”第一弾。
二箇所から給与を併行してもらっている場合の税金の取り扱いです。

年末調整は、主たる勤務先一筋のサラリーマンを前提とした制度です。
そのため、浮気心のある人は、年末調整だけでは不十分。
二箇所から給与を併行してもらっている場合は、自分で確定申告をしなくてはなりません。

・・・でも、ちょっとくらい浮気したくなるときだってありますよね?
どのくらいの浮気なら許してくれます?
人間の場合は伴侶の度量に拠りますが、税法は年間20万円を超えると許してくれません。
ほんの出来心の月1万円のバイトくらいでしたら、確定申告は目を瞑ってくれます。
(確定申告は不要ですので、主たる勤務先の年末調整で、ハイ終わりです。)

それでは、二箇所の会社から「年末調整する?」と聞かれたらどうするべきか?
答えは、主たる勤務先で年末調整を行います。
主たる勤務先へは毎年「扶養控除申告書」を提出しているはずです。
この申告書の提出を受けた会社は、年末調整をする義務があります。
そのため、仮に確定申告をする必要があっても、年末調整はしてもらわないといけないのです。

「扶養控除申告書を提出しないで、年末調整の辞退はできないの?」

扶養控除申告書を提出していないと、毎月のお給与から天引きされる源泉所得税の税率が、低いもの(甲欄)からドカンと高いもの(乙欄)になります。
手取りが減るの嫌でしょ?

この扶養控除申告書は、1社にしか提出できませんので、バイト先は乙欄で取られているはずです。

主たる勤務先・・・「扶養控除申告書」の提出→「甲欄」徴収→年末調整される。
バイト先・・・「扶養控除申告書」の提出不可→「乙欄」徴収→年末調整されない。

年末調整されていないものがあるから、確定申告

こんなイメージです。

「確定申告メンドクセーなぁ。」

いえいえ、乙欄徴収の場合には、高い税率で源泉徴収がされていますので、確定申告をすると税金が戻ってくるかもしれませんよ。
人生、悪いことばかりではありません。

サラリーマンの方は、会社から詳しい説明を受けずにこういった書類を渡されることが多いため、「なぜ?」を知らない方は非常に多いです。
今年度の年末調整は「なぜ?」を分かった上で受けてみたらいかがでしょうか?
知らなきゃ損して、知ってりゃ得する税金のお話。

佐野、栃木、宇都宮、小山、足利、鹿沼対応の【山口税理士事務所】

【税務調査】一報は、ある日突然やってくる。

こんにちは。税理士の山口です。
(→【税理士】山口の紹介

さて、今回は、納税者の一番の恐怖である税務調査のお話。

ピンポーン。
インターフォンの呼び出し音がなる。

はいはーい。
どうせ宅急便だろと思って、ドアを開けた瞬間…

「税務調査だ!おとなしくしろ!」

驚いてドアを閉める。
しかし、なぜか閉まらない。

足元に目を落とすと、ドアには税務調査官の左足が挟まっている。

「無駄だ!観念しろ!」

哀れ、納税者は家中を調べられ、半ば脅迫めいた言葉で脱税を自白させられるのであった。

・・・なんてことはありません。

映画やドラマでは、そういうシーンもありますが、実際の調査官はとても紳士的です。

警察官がレインボーブリッジを封鎖することが実際には無いことからも明らかですよね。

それでは、具体的に、税務調査(実地調査)の流れを見ていきましょう。

(1) 納税者への電話又は通知書による連絡

納税者のところへ連絡が行き、実地調査を行う日程を調整します。
「税務調査だ!おとなしくしろ!」といきなり来るのは、極悪な納税者の場合のみです。
都合が悪い場合には、日を改めてもらえるので、無理せず正直に申し出ましょう。

(2) 当日の税務調査(1日目)

通常、調査は2日間かけて行われます。
時間は10時から16時。大体、午前は家族構成など、全体像を捉える軽いお話です。
お昼ごはんは特上うなぎを出前してご機嫌とらなきゃ!
調査官は不正防止の観点から、お昼ごはんは遠慮されます。(賄賂作戦は失敗です。)
午後は本格的に帳簿をチェックしながら、質疑応答となります。

(3) 当日の税務調査(2日目)

2日目も帳簿チェックと質疑応答がメインです。
今日のお昼はお寿司の出前でトライしてみようかな?
賄賂作戦は2日目もどうせ失敗するので、やめましょう。
概ね15時過ぎになると、調査の結果が告げられます。
問題が無ければ、これにて終了です。お疲れ様でした。

(4) 再調査

税務調査官が、署内で調査報告書をもとに審査し、疑わしき事項があれば、再調査されます。
納税者も調査官も私(税理士)も、みんな嫌です、再調査。

(5) 申告漏れによる修正申告

税務調査により、何かしら申告内容に誤りがある場合には、修正申告を行います。
本来納めるべき金額より申告額が少なければ、不足分を追加で納税しなければなりません。
なお、このとき、ペナルティ(加算税)も課されます。うーん、ガッカリ。

以上、ザーッとですが、税務調査(実地調査)の大まかな流れです。

さて、イメージはできましたでしょうか?
話を聞いて一度でも具体的なイメージができれば、怖さは断然少なくなると思います。
想像の世界で勝手に膨らんだモンスターほど怖いものはないでしょうからね。

安心の上塗りですが、私が今までに経験した税務調査は、温和な方が多かったです。
・・・決して胡麻を摺っているわけではないですよ(笑)

詰まるところ、しっかり適正に申告を行っていれば、税務調査は何も怖くありません。
税務調査に怯えるのは、無申告不適切な申告を行っている場合のみです。

最近は、売上規模の小さな個人事業者の税務調査の話も、頻繁に耳にします。
小規模だから…、個人だから…、これらの言葉は決して免罪符にはなりません

適切な申告を行うことが一番の税務調査対策ですので、皆さんもしっかり申告しましょう。
知らなきゃ損して、知ってりゃ得する税金のお話。

佐野、栃木、宇都宮、小山、足利、鹿沼対応の【山口税理士事務所】

【自家消費】魚屋さんが晩御飯に魚を食べたら?

こんにちは。税理士の山口です。
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さて、今回は、食品関連業の事業主が税務署に睨まれないための必須のテクニック。

例えば、こんなことってありますよね?

魚屋さん「今日はサンマが余っちゃったなぁ…。夕飯はサンマだな、こりゃ。」

魚屋さんは鮮度が命。
今日余った魚を翌日に持ち越して、「漁れたて新鮮だよー!」とは…言えませんよね。

どうしますか?捨てますか?
いやいや、そんな勿体ない。
今晩のおかずに美味しく頂きますよ。

…さて、これってどうやって申告します?

魚屋さん「え、申告するの?」

申告しなくちゃダメですよ。

飲食業や食品小売業は、意外と申告漏れをしていますよ、コレ。
さてさて、一体、どういうことなのでしょうか?

実は所得税法では、お店のものを食べちゃった場合には、原則、販売価格で収入の計上をしなくてはなりません(所法39条)。
(特例として、販売価格ではなく、販売価格の70%又は仕入価格のいずれか大きい方で計上しても構いません。)

魚屋さん「毎日、昼飯にマグロ丼を作って食べてるんだけれど…。」

はい、それ収入です。

マグロ丼の仕入価格が500円で、365日食べている場合には
500円×365日=182,500円
を、収入として確定申告時に申告しなければなりません。

こうした事業用の商品を、家事のために消費することを【自家消費】と言います。

それでは、なぜ、自家消費は収入なのでしょうか?

例えば、魚を合計100万円仕入れてきました。
そして、半分は2割の利幅を付けて売り、半分は自分で食べました。

これ、自家消費を収入として計上していないと
60万円(売上)-100万円(仕入)=-40万円(利益) 
になります。

これってなんかおかしいですよね?
だって、仕入と売上が全然紐付いてないんですもん。
2割の利幅はどこいった!?

そこで、自家消費を収入(仕入価格)として計上すると
60万円(売上)+50万円(自家消費)-100万円(仕入)=+10万円(利益) 
になります。

これなら50万円の魚を2割の利幅を付けて売った場合の利益(10万円)にちゃんとなってますね。
ふー、これでやっと落ち着いた。

なぜ、自家消費を収入として計上しないといけないか、これでお分かり頂けましたでしょうか?

特に飲食店は、100%自家消費をしているはずですので、もし自家消費を計上していない場合には、すぐに目を付けられてしまいます。
税務調査では一発アウトでしょうね。
逆に言えば、自家消費を計上している場合には、しっかり申告をしているというアピールになります。

確定申告書には『自家消費の記載欄』がありますので、そこでアピールするのがテクニック。
「うちはしっかりと申告してあるから、調査に来るなよー!」ってね。
もちろん、飲食業・食品小売業に関わらず、全ての業種に当てはまりますからね。

知らなきゃ損して、知ってりゃ得する節税のお話。

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東京、埼玉、栃木対応の若くて頼れる【山口税理士事務所】

全てのサラリーマンと個人事業主の節税のお役に立てれば光栄です。

【青色申告】ってそもそも何なの?

<今回のテーマの関連記事>
【必要経費①】マンガ代も経費?
【必要経費②】まさかデート代も経費に?


こんにちは。税理士の山口です。
(→【税理士】山口の紹介

さて、今回は皆さん一度は耳にしたことのある【青色申告】のお話。

最近、よく個人事業主の方からお電話でお問い合わせを頂き、そのまま税務相談に乗ることがあります。

そのご相談の流れで、必ず私がお尋ねすることは…

青色申告の届出はされましたか?

そうすると、大体返ってくるお返事は…

「いいえ、青色申告にしようと思っているのですが…まだしていないです。」

そして更に続く言葉が…

「…ところで、青色申告って何ですか(照)?」

ブログをご覧の皆さん。
他人事ではありませんよね?

皆さん、【青色申告】って言葉は知っていても、それが何かはよく知らないのです。
しかし、それは、ちっとも恥ずかしいことではありません。
知らなかったら、今から知って得をすれば良いのです。
(我ながらホント良いこと言うなぁ。)

通常、個人事業主が確定申告をする場合は、【白色申告】の状態です。
分かりやすく言えば、すっぴんノーメイク

しかし、国は、綺麗で恥ずかしくない姿で外を歩いて欲しいので、できればバッチリメイクを求めています。
そこで、「確かにすっぴんは楽だけど、バッチリメイクをしてくれたら、ご褒美をあげるよ。」と国は言いました。
そう、このバッチリメイクこそが青色申告なのです。

つまり、確定申告をする際に、税金の計算を、どんぶり勘定ではなくて、複式簿記のルールに従ってしっかり帳簿を作成して申告(バッチリメイク)してくれれば、【青色申告特別控除】(ご褒美)をあげるというシステムなのです。

んで、青色申告特別控除って、どんなご褒美なの?
複式簿記に従って完璧な帳簿(P/L&B/S)を作れば、65万円の所得控除が受けられます。
不完全な帳簿でも、10万円の所得控除が受けられます。
帳簿をしっかり作っただけで、65万円分の経費が出来上がるのですから、節税効果は大きいですよね?

他にも、【青色事業専従者給与】や【純損失の繰越】などの特典もあります。

「よし、それなら明日さっそく青色申告の届出を出すぞ!」

ごめんなさい。多分、もう遅いです。

実は、今年の分から青色申告の適用を受けたい人は、今年の3月15日までに、新規事業の方は開業の日から2ヶ月以内に、【青色申告承認申請書】を税務署に届け出ていなければなりません。

税務上のメリットはたくさんあるので、来年の分からは確実に青色申告できるように、届出をしましょう。

ん?

自分でバッチリなメイクをできる自信がない?

そういうときは、メイクアップに定評のある山口税理士事務所にご相談下さい。

誰よりもべっぴんさんにしますよ♪

知らなきゃ損して、知ってりゃ得する節税のお話。

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